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この判決は男女の出会いサイトのケースですが、 サクラ行為にをする出会いサイト運営者に対してこんな判決がでました。 殆どの被害者は訴訟などできる状況でないとは思いますが、 出会いサイトの経営者やサクラ自身は、こういう目に合うということを思い知るべきだと思います。
出会い系相手はサクラ、業者に6百万支払い命令
出会い系サイトでメールをやり取りした相手が会員になりすました「サクラ」だったとして、埼玉県内の30歳代の女性が、サイトを運営する東京都渋谷区の情報提供会社「NOW」などを相手取り、利用料返還など約600万円の支払いを求めた訴訟の判決がさいたま地裁越谷支部であった。
佐藤美穂裁判官は「不法な行為により損害を与えた」として、同社側に請求全額の支払いを命じた。判決は8日付。同社側は23日、判決を不服として控訴した。
判決によると、女性は2006年10月〜08年2月、同社が運営する携帯電話のサイトを利用。サクラから「会いたい」といった内容のメールが送られ、利用料約544万円を支払った。
(2011年8月23日14時03分 読売新聞)
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