 | 記事内容:[情報提供]
同一の事業者が、別名の出会い系サイトを運営すること自体は、特に問題ではありません。 それよりも、運営責任者の氏名が微妙に似ていることから、偽名の疑いがあります。 もしそうであるなら、特定商取引法違反にあたります。
確かにサクラは、詐欺罪や消費者契約法などの特別法にふれる可能性がありますが、立証することはかなり難しいことです。 被害者の皆さんが情報を交換し合うことができれば、有利に進めることが出来るでしょう。
また、同じ業者で別のサイトを発見しました。
サイトURL ttp://www.gaycen.net サイト名 ゲイ出会い専門サイト【ゲイセン】 運営責任者 朝野貴明
住所表記は、3サイトとも同一です。 160-0022 新宿区新宿6-28-8 ラ・ベルティ新宿1002
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